平成30年8月診療分からの制度に基づいて作成しました。
最新の情報は、厚生労働省『高額療養費制度を利用される皆さまへ』をご確認ください。
Q1:レクビオによる治療を受けるには、どのくらいのお金がかかりますか?
自己負担額は、年齢や所得によって異なります。
レクビオを投与して医療費が高額となった月に、「高額療養費制度」を利用できる場合があります。
制度の対象となった場合の自己負担限度額については、Q3 高額療養費制度の「自己負担限度額」はいくらですか? をご確認ください。
レクビオを使用した場合の医療費
レクビオによる治療を受ける場合には、以下のような費用がかかります。
通常の受診と同様、これらの合計額の1~3割に相当する金額を医療機関の窓口で支払います。
この支払額が「高額療養費制度」で定められた自己負担限度額を超えた場合に、限度額を超えた金額の支給を受けることができます。
【POINT】
医療費の負担額を軽減できる制度があります。
制度について知り、上手に活用しましょう。
Q2:「高額療養費制度」とはなんですか?
1ヵ月の医療費の支払額(自己負担額)が限度額を超えた場合に、その超えた金額分の支給が受けられる制度です。
高額療養費制度の概要(月単位で算出)
この制度は、同一月(1日~末日)、医療機関ごと(医科と歯科、通院と入院は別、複数の診療科は合算)で計算して適用されます。
ただし、以下の場合は同一月に別の医療機関、医科や歯科を受診した場合でも合算できます。
- それぞれの医療機関での窓口支払額が21,000円以上の場合
- 70歳以上の場合(金額に関係なく合算可能)
【POINT】
レクビオは、初回、3ヵ月後、その後は6ヵ月ごとに
1回投与します。
高額療養費制度は1ヵ月の医療費に基づいて適用されるため、
レクビオを投与した月の医療費が自己負担限度額を超えた場合は
超えた金額分の支給が受けられます。
Q3:高額療養費制度の「自己負担限度額」はいくらですか?
その方の年齢や所得によって異なります。こちらの表をご確認ください。
69歳以下の方の場合
70歳以上の方の場合
Q4:自己負担限度額を超えた金額の支給は、どのようにして行われますか?
医療機関に「認定証」(限度額適用認定証)などを提示し、自己負担限度額を支払う方法と、一度医療機関に自己負担額を全額支払い、申請により払い戻しを受ける方法があります。
① 医療機関に「認定証」などを提示し、自己負担限度額を支払う場合
② 一度医療機関に自己負担額を全額支払い、申請により払い戻しを受ける場合
【POINT】
どちらの方法でも、最終的な自己負担額は同じです。
Q5:医療機関の窓口での支払額を自己負担限度額までとするための具体的な方法を教えてください。
条件により、必要な手続きや医療機関での提示物が異なります。
以下のフローをご確認ください。
医療機関の窓口での支払額を自己負担限度額までとするための事前手続きと医療機関での提示物(健康保険証のほかに必要なもの)
認定証の交付申請の代わりにマイナンバーカードを用いることができます
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
Q6:レクビオ以外の治療を受けている場合や、自分以外に医療費を支払っている家族がいる場合、高額療養費の自己負担額をまとめることはできますか?
以下にあてはまる場合は、自己負担額の減額や合算ができる可能性があります。
詳細は各項目をご確認ください。
①多数回該当
過去12ヵ月以内に3回以上、自己負担限度額に達した場合は、4回目から「多数回該当」となり、自己負担限度額が下がります。
②世帯合算
複数の受診や、同じ世帯の方(同じ医療保険に加入している方)の受診について、窓口で支払った自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。
その合算額が一定額を超えたときは、超えた金額分の支給が受けられます。
※69歳以下の方の受診については、21,000円以上の自己負担のみ合算されます。
③高額医療・高額介護合算療養費制度(合算療養費制度)
世帯内の同一の医療保険の加入者について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
詳しくは、ご加入の医療保険にお問い合わせください。
Q7:高額療養費制度以外に、医療費のサポートが受けられる制度はありますか?
医療費控除、付加給付などの制度があります。保険の加入先によって異なるものもあるため、ご自身の加入している医療保険を確認しましょう。
医療費控除制度
同一世帯の年間の医療費の支払い総額が10万円を超えた場合、確定申告を行うことで、税金の一部が戻ってきます。
また、ドラッグストアなどで購入した市販薬の購入代金、入院時の部屋代・食事代、医療機関への交通費も一部対象となります。
確定申告の際は医療費の領収書をもとに作成する医療費控除の明細書が必要ですので、領収書は、ご家族の分も含め捨てずに保管しておきましょう。
付加給付制度(一部負担還元金、家族療養費付加金など)
健康保険組合と共済組合には、「付加給付制度」という独自の給付制度を設けている組合があります。これは、組合が定めた一定額を超えた金額の自己負担金が支給される制度です。
一定額の基準は組合によって異なりますが、多くの場合、高額療養費制度の自己負担限度額よりも低く設定されています。高額療養費制度の対象とならなかった方も対象となる可能性がありますので、ぜひご確認ください。
ただし、すべての組合で実施されているわけではありませんので、 詳しくはご加入の医療保険にお問い合わせください。