付加給付
健康保険組合や共済組合ではそれぞれ保険ごとに、独自に自己負担限度額を設定し、それを超えた金額を給付する制度を設けている場合があります。それを付加給付といいます。高額療養費制度の対象とならない場合にも、付加給付を受けられる可能性があります。
※ 組合によって自己負担限度額の基準が異なります。
医療費控除
1年間(1月1日から12月31日まで)生計をともにする家族の医療費の総額が10万円※を超えた場合、確定申告の際に医療費控除に関する手続きをすることで、税金の一部が減額される制度です。
※ その年の「総所得金額等」が200万円未満の方は、「総所得金額等」の5%の金額
高額療養費制度
1ヵ月間(ある月の1日から末日まで)に支払った医療費の窓口支払額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を加入している健康保険から支給される制度です。
※ 年齢や所得によって、最終的な自己負担額となる「自己負担限度額」が異なります。
さらに負担を軽減するしくみとして、「多数回該当」や「世帯合算」といった制度もあります。
多数回該当
直近の12ヵ月間に、すでに3回以上の高額療養費の支給を受けている場合は、4回目から「多数回該当」となり、自己負担の上限額がさらに引き下がります。
世帯合算
同一の医療保険に加入する家族は、自己負担額を合算することができます。