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ゾレア®による治療を受ける特発性の慢性蕁麻疹の患者さまとご家族の方へ

総監修:
島根大学医学部 皮膚科学講座 名誉教授
森田 栄伸 先生

様々な医療費サポート制度によって、一定額以上の医療費が免除されたり、
税金が安くなる場合があります。下記の表で利用できる制度を確認しましょう。

加入している
保険の種類
医療費控除 高額療養費制度 付加給付
健康保険組合
(制度がある場合)
共済組合
(制度がある場合)
国民健康保険 ×
後期高齢者
医療制度
(75歳以上)
×

 

被扶養者の方は、扶養者の加入している健康保険に準ずる。

*医療費控除は税法の制度であり、加入している保険の種類にかかわらず、納税者であれば対象となります。
詳しくは「医療費控除」をご参照ください。

同一世帯の年間の医療費の総額が10万円を超えた場合、
確定申告の際に領収書を提出することによって、税金の一部が戻ってきます。

図:医療費控除

*高額療養費、出産育児一時金、付加給付などの還付額

医療機関や診療科の区別はありません。
下記も医療費に含まれます。

  • 薬局・薬店で購入した風邪薬などの購入代金
  • 入院時の部屋代・食事代
  • 医療機関への交通費の一部 など

※自家用車で通院するためのガソリン代や駐車料金、公共の交通機関で通院できる場合のタクシー料金などは対象外です。

イメージ:領収書

領収書は捨てずに、ご家族の分もまとめて保管しておきましょう。

問い合わせ先
お住まいの地区の税務署

1ヵ月の医療費の支払い額(自己負担額)が一定額を超えた場合に、
超えた分の払い戻しを受けられる制度です。また、同一世帯内で合算できる場合もあります。
詳細はご加入の保険者にお問い合わせください。

問い合わせ先
加入している保険者

健康保険組合や共済組合には、付加給付という独自の制度を設けている組合があります。
一定額を超えた分の自己負担金が支給される制度です。

一定額の基準は組合によって異なりますが、
高額療養費の自己負担限度額よりも低く設定されていることが多いので、
高額療養費の対象にならなかった方にもぜひご確認いただきたい制度です。
ただし、すべての組合で実施されているわけではありませんので、
詳しくはご加入の保険者にお問い合わせください。

問い合わせ先
加入している健康保険組合、共済組合